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中小事業主特別加入制度

 

労災保険

労災保険
 
 

中小事業主の特別加入制度について

中小事業主の特別加入制度について
 
中小事業主の特別加入制度とは
労災保険は本来、労働者の業務中、もしくは通勤途上における負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度です。
したがって、企業経営者、役員、経営者の家族従事者等の事業主は労災保険の給付を受けることができません。
しかし、事業主の方であっても労働者と同じ業務に従事し、業務中のケガや病気に遭遇する危険があります。
そのような時のために国は一定の要件を満たした事業主に対し労災保険からの給付が受けられる制度を設けています。それが中小事業主等の特別加入制度です。
○給付内容についてはこちら
○保障の対象となる範囲についてはこちら
 
中小事業主の特別加入制度に加入するには
①労災保険の委託を労働保険事務組合に委託をしていること。
②雇用している労働者の労働保険が成立していること
 
特別加入保険料について
日額、保険料表はこちら
お支払い頂く金額は
 特別加入保険料+事業所の労災保険料+会費、委託手数料になります。
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