労働保険事務組合

   
労働保険事務組合とは
労働保険事務保険料の計算を会社や個人事業主の方にかわって行う厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。 現在都内では約16万以上の事業所が、労働保険事務組合を経由して労働保険に加入しています。
 
委託できる事業主は・・・
①東京、神奈川、埼玉、千葉、山梨に事業所があり 
②建設の事業においては従業員300人以下の事業所になります。


委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は概ね次のとおりです。
①概算保険料・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
②保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
③労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
⑥一般拠出金等の申告及び納付に関する事務
 
労働保険事務組合を利用するメリットは
○事務の負担軽減
労働保険についての申請、届出、報告に関する事務、雇用保険の被保険者資格得喪事務、離職証明書
など雇用保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
 
○一時的な費用負担の軽減
概算保険料の金額にかかわらず年3回に分けて納付できます。「委託しない会社の場合は、概算保険
料が40万円(労災保険・雇用保険いずれか一方の成立している場合は20万円)以上ないと分割納
付はできません。
 
○事業主や家族従業員も労災保険に加入できます。(労働保険事務組合に委託をする最大のメリットです)
原則として労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、特別に加入することがで
きます。
   
当組合の特色
当組合は名前のとおり「建設業に特化した労働保険事務組合」です
〇専門性
一般的に建設事業者が加入する労働保険は「二元適用」といって労災保険と雇用保険を別々に加入し
なければなりません。
労災保険も二種類あり、通称「現場の労災」と「事務所の労災」です。
 このように一般の労働保険とは違う事務手続きや、実際に労災事故が発生したときの手順などを考え
ると建設業者は建設業の労働保険を扱う専門の組合にお任せされたほうが安心です。
当組合は建設業の労働保険専門の社会保険労務士もおります。
 
○費用負担
当組合は厚生労働大臣認可の労働保険事務組合なので、保険料の3分割での納付は基より、会費や委託手数料も3分割納付ができます。
また母体団体が非営利の組合なので、手数料等の費用負担も少なくてすみます。
 
○建設事業者団体ならではの情報提供
当組合が所属する東京建設職能組合連合会の事業が利用できます。(別途800円/月の会費が必要)
○建設関係各種講習会のご案内(有料のものでも会員価格で受講できます。)
○連合会独自の建設工事保険の加入
○弁護士相談
○税理士相談
○住宅瑕疵担保責任保険
○建設業許可申請の相談
その他詳しくはこちら
<<一般社団法人 早稲田建設業組合>> 〒162-0851 東京都新宿区弁天町121-3 TEL:03-3200-8889 FAX:03-3200-8880